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避難誘導灯には 電気を使う物の他に 只のパネルが有ります。

避難誘導灯には 電気を使う物の他に 只のパネルが有ります。日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品の夜光塗料のパネルが有りますが これは、電気式の物の代わりに付けても良いのでしょうか? 使用場所は、テナントビルの通路や事務所内です。 また、可能な場合 取替えに消防設備士の資格は要るのでしょうか?

補足

有難う御座います 誘導標示って言うんですね そこで調べましたら こんなのが有りましたけど・・ http://www.availvs.co.jp/ja/technologies/signboard_10.html 私の理解の仕方が間違って居るのか・・・ 殆ど何処でも使える様に思うのですが?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    誘導標識です。 あなたの調べたサイトに次の条文があります。 誘導標識の設置基準は、消防法施行令によって次のように定められている。 (消防法施行令第26条第1項第4号及び第3項) 第1項 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部位に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りではない。 第4号 誘導標識 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物 第3項 第1項第4号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第1項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。 上記第3項により、誘導灯の有効範囲内の部分については、誘導標識は設置しなくて良いのです。 また、避難上問題がある場合は、消防署から設置を指導されることもあります。

  • 消防法で誘導灯(電気式)と誘導標識の2種類があります。 その中で、消防法で建物の規模や用途により、誘導灯(電気式)の設置が義務付けられいる場所には誘導灯(電気式)が必要ですので、誘導標識に交換はできません。 蓄光式誘導標識の説明を解釈しますと、誘導灯の全てを、蓄光式誘導標識に変更することはできないですね。 自然光や非常灯による補光が必要な場所が有ります。具体的事例の判断は消防設備士に現場調査をしてもらっての判断になります。 また、蓄光式への取り換えは消防設備の変更なので、消防署に消防設備士による届け出と、工事、消防検査が必要になってきます。無断では出来ません。

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