解決済み
事故での解雇について知人の解雇について妥当であるかご教授願います。 試用期間1ヶ月で社員とするという条件の下、別の職場から転職しています。(その旨が記されている契約書などの書類があるのかは当方では不明です) 但し、結果本人の能力が劣っていた事が原因であったのかは不明ですが、事情の説明も無いまま9月末まで社員にするための検討も報告も上にしていないと上司に知らされる。 その間本人も、一ヶ月という条件だったのに、一度も動きが無いのはどうかと都度フォローしていましたが、 ようやく9月になり上司も、決定権のある上の人間と掛け合うという話になったようです。 しかし、出された結論が下記のような状態となりました。 知人は6月に勤務中、社用車で物損事故を発生させていたため、それを原因に12月末までで契約打ち切り(名称が妥当かは詳細を聞いていないので不明ですが、要は解雇です)となりました。 同じような物損事故を起こす話は、会社内では良くあることで、解雇になった人は居ないようです。 上記の状態で、今回の解雇は妥当なのでしょうか。 個人的な考えとしては事情が事情なので解雇は妥当と思われます。 6月の事故でということなら、もう少し早い段階で結論が出ても良かったのではないかとも思えますが・・・。 斜めに見てしまうと、実際の所、会社側の都合が大きいように感じます。 詳しい方よろしくお願いします。
irumi_informerさん ありがとうございます。。 事故というのは、一箇所こすっただけの修復可能な程度です。 説明が不足していたため補足します。 「個人的な考えとしては~妥当」の下りは、 現段階で正社員という立場ではない事と、解雇を告げる期間から考えて、会社側の解雇は一般的に妥当であると考えます。 しかし、今回の「事故が原因」の理由が法的に通るのか、引っかかりました。
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通常、物損事故による解雇は珍しい話ですね。 社用車の事故の場合、当然人身事故などで相手が怪我もしくは死亡してしまった場合はともかく、大きな物損事故でない限りは解雇はないですね。 一般的には解雇ではなく、始末書や酷い時では減給くらいなものです。 ただ、社用車の破損状況によっても解雇もありえない話ではないですね。 例えば、原状回復できないくらい破損している(60-70%)場合は解雇になるかもしれないですね。 以前私が勤めていた職場であった出来事は、社用車の破損+業務外での社用車の利用で解雇になった人がいました。 補足を読まさせていただきました。 こすった程度で解雇はありえません。 会社側の都合による整理解雇でしょう。 それ以外で能力不足を理由とした解雇の場合でも、いくつかの条件を満たしていなければなりません。 なので、解雇無効を主張しても良いでしょう。
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