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労働法に詳しい方・・・正社員は出勤日数が月15日未満だと給与が減給される?

労働法に詳しい方・・・正社員は出勤日数が月15日未満だと給与が減給される?お世話になります。 私の彼氏は今月新型インフルエンザにかかり1週間仕事を休み、そのままシルバーウィークに入ったので今月の出勤日数が14日しかありません。 彼氏の勤める会社は基本土日休みなのですが、今日彼が『会社から”このままだと今月出勤日数が少ないから、土日も出勤してくれ”って言われた。どうやら出勤日数が少ないと会社的によくないらしい(法律うんぬんで…?)』と言ってきました。 彼氏が勤める会社は身内でやっているような小さい会社で少し適当なところがあり、給与明細は出ないし雇用保険も加入していません(会社が)。 なので会社が言う事が信用できず質問しました。 正社員は月の出勤日数が15日未満だと 減給される、もしくは正社員とはみなされないなど法的に問題があるのでしょうか?

補足

2名の方、ご回答ありがとうございます。 すみませんが付け加えて質問があります。 もし休んだ日を有給扱いにした場合、有給扱いになった日数分は出勤日数に加えられますか? (例えば実際の出勤日数が14日で5日休んだ場合、5日有給休暇扱いにしたら出勤日数は19日になる?それとも有給と出勤日数は別もの?)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働条件雇入通知書や就業条件通知書などによると思われます。 普通の企業では、正社員で雇用する場合は必ず、上記の仕事をするうえでの条件の通知書みたいなのを提示していると思います。その条件通知書でどのように記載されているかによって減給かそうではないかが決まってきます。 休みの規定はどうなっているのでしょうか? 普通の企業で話をすると、大体の会社は土日・祝日は休みです。これは会社の規定で決まった休みなので、その結果勤務日数が少なくなったからといって、減給される事はまずありません。 次に、インフルエンザでの欠勤に関してですが、本来インフルエンザになった場合は会社に行ってはいけないようになっています。 これは国の感染病に関する法律で定められていて、きちんと医者に行き、診断書を取れば欠勤扱いにはなりません。 なので、今回のケースに関しては減給されるもしくは、休日出勤する理由が見あたらないと思われます。 しかし、今回の場合は今後も事も考えて、労働基準局に相談に行ったほうが良いかもしれません。 というのは、企業として給与明細を出さない、雇用保険もかけていないというのは普通じゃありません。 明細がないのに、給与があってると自信を持って言えますか?今後何かあって明細が必要になる事もありますよ! 雇用保険がなく、会社から解雇されたり、会社が倒産したらどうなりますか? 身内でやっている小さな会社でも会社として活動しているのであれば、適当は許されません。 このようなケースで不利益を受けて泣き寝入りをしている人はたくさんいます。 今回のケースも相談もかねて一度労働基準局に相談に行ってみてください。 きっと力になってくれると思います。 泣き寝入りだけはせずに、頑張ってください。 有給は給与のでる休みなので出勤あつかいになりますよ。

  • 減給は1日休んだってされる所はありますが(というか普通です) 法的に出勤日数が何日以上でなければならないという話はありません。 というよりも、出勤日数うんぬんを言う前に雇用保険は労働者の基本的な権利です。 仮に会社が倒産したり、経営難に陥って彼が失業状態になっても 失業保険を貰う事も出来ないんですよ(^^; 給与明細はともかくとして、雇用保険にも入っていないような会社は 転職なども考えてみた方が良いかもしれません・・・

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  • 15日未満だと雇用保険の対象から外れます。その手続きが煩わしいのでは?

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