教えて!しごとの先生
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拘束時間が増えるのに残業なし これって不法では?教えて下さい。

拘束時間が増えるのに残業なし これって不法では?教えて下さい。現在は、30~40分程度で会社に電車と徒歩で通勤して仕事をしています。10月から 週2日はそのままで 3日自家用車で高速を通り70~80km離れた工場へ勤務する事に私だけ2ヶ月間の予定でなりました。これで処遇としては高速代+ガソリン代の実費のみです。正味往復で3時間以上の拘束時間が増えるのに残業はなしとの事(総合職だから) これって不法では?もう少しで 朝6:00前には家を出て 8:00に到着 仕事 17:00終了 帰ったら19:00いや20:00位かな 途方に暮れています。残業を命じられたら どうすればよいのでしょうか? 断ると クビもしくは左遷(そのまま工場へ転勤)でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    通勤時間は労働時間に含まれません。違法ではありません。 しかし、ご不満は理解出来ます。 問題は週3日の工場勤務をどう見るかです。 一時的な職場変更が起きている状況ですから、 ①日帰り出張の繰り返しとみることもできれば、 ②あくまで業務の延長で一時的に職場の移動を強いられ通勤しているという見方もできます。 出張と考えれば、何かしらの手当がとれるかも知れません。 遅くなる場合は宿泊しても良いのかも? 会社の労務規定を確認されるては如何ですか? 断れば解雇?左遷? これは解りません・・・。

  • 通勤時間は労働時間じゃないですよ(笑) でもまあ、会社からの嫌がらせのように見えますね。

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