解決済み
経営学科の友達の話を聞いていて疑問に思ったことですが、社長の経営のせいで会社が大きな損害を被った場合に、社長の責任の取り方として、辞任して更に、結構大きな金銭的な責任を背負うということはありえるのでしょうか? 倒産してもいないのに、辞任する以上の責任、つまり金銭的な責任を背負わなければいけないというのが、私には何か引っ掛かります。 私は経営には詳しくないので分かりやすく教えていただけるとうれしいです。
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会社を倒産させない限り、つまり代表取締役社長が「倒産する」と決意をし実際にその行使に出れば、あらゆる全責任は社長が負います(特に中小零細では。) 大企業は、「民事再生法」の適用により社長を交代することでその古い社長は金銭的責任を負わないで済むので話は別ですが。。。 民事再生法の適用をするにも、中小零細では適用するのが厳しい条件があるので大企業じゃないと出来ないとは思いますがね。
なるほど:1
株式会社であれば法的には金銭的責任を追うことはありません。
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