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至急詳しい方、教えてください! 失業給付を受け取れるか否かです。 おそらく、通算で1年雇用保険に加入しているので大丈…

至急詳しい方、教えてください! 失業給付を受け取れるか否かです。 おそらく、通算で1年雇用保険に加入しているので大丈夫だと思いますが、心配で、、補足ですが、精神障害者2級です。 ①2023年9月1日〜2024年7月31日迄、雇用保険に加入しており、正社員で就業、自己都合退職 ②2024年11月1日〜2024年12月18日迄、雇用保険に加入しており、正社員で就業、自己都合退職 当該事例の場合、受け取れますでしょうか。 ご教示いただきたくお願いいたします。

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bjl********さん

回答(2件)

  • ①と②の両方の離職票が必要ですが、申請可能です。 障害者手帳を②の離職時に取得していたのであれば、就職困難者として180日~360日受け取れます。(あなたの年齢がわからないので給付日数が何日になるかはこの情報だけでははっきりわかりません。)

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    炭火焼和牛カルビ丼大盛(肉多め)さん

  • 障害者の方は「就職困難者」にあてはまる場合が高いと考えます。 就職困難者の申請は、算定基礎期間が6ヶ月以上あれば申請できます。障害者手帳で申請できたかと思いますので、断言できませんが可能性は高いのではないでしょうか? (一般の求職者は、12ヶ月以上ないと申請できない) 「11日以上労働した月」が6ヶ月以上必要なので、離職票などを確認できない知恵袋で断言はできません。まずはハローワークに行ってくださいね ただ、12ヶ月以上あると支給日数が倍近くもらえるんですが、この質問内容では12ヶ月あるかが判断できません。もしかすると1年に満たない可能性もありえます。 出勤した日数で月数を数えるからです。 もし就職困難者にあてはまり、通算12ヶ月あれば、300日(45歳未満)か360日(45歳以上)貰えます 1年未満だと150日です。 雇用保険では、失業給付についてひと月を「11日以上労働した月」があれば1ヶ月とカウントします。10日ならその月はカウントできません。 退職日からさかのぼって数えるので、直近の離職票も確認してもらったら支給日数が増えるかもしれないですね 離職票が届いたらご確認なさって、 ハローワークに、手帳と合わせて持参するのが確実と思います。 https://snabi.jp/article/339 「就職困難者」で検索するとでてきました。ご参考まで。

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    なるほど:1

    そうだね:1

    1251020542さん

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