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体調不良で病院へ通院しながら、休職期間満了+有給10日で退職となる場合は、退職理由は「特定理由離職者」になりますか?

体調不良で病院へ通院しながら、休職期間満了+有給10日で退職となる場合は、退職理由は「特定理由離職者」になりますか?また、退職理由が特定理由離職者でなかった場合は、異議申し立てし、後から変更出来ますか? 退職意思を出したばかりですが、職場へ私の意向を話した方が良いでしょうか? 体調が死ぬほど悪く、死ぬような思いをしているので、最悪の事を考えて、傷病手当金だけでなく、失業保険も長くして欲しいです。 ご回答よろしくお願いします。

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pdm********さん

回答(5件)

  • >退職理由は「特定理由離職者」になりますか? 退職理由は、会社都合退職・退職勧奨・自己都合退職 しかないですよ。 失業保険の給付は2か月に変更されました。 失業保険の延長を決めるのはハローワーク。 傷病手当の延長を決めるのは加入している健康保険。

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    三代目名無しBrothersさん

  • すぐに働けないなら先送りの手続きをします。 特定理由離職者は病気理由などで退職した場合 医師の就労可能証明書などを提出し ハローワークがすぐに働けると判断した場合に 給付制限が免除されるものです。 離職票が自己都合退職の場合、失業給付の手続きの際に異議申し立てをする形です。 正当な理由のある自己都合退職たから 給付日数は変わらないです。

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    チビ太さん

  • 特定理由離職者と判断するのは会社では無くハローワークなので、会社に頼んでも殆ど意味はありません。 退職後そのまま失業保険を申請するのなら、 疾患で退職した事の証明、 就労可能証明書(ハロワークでもらえます) を持ってハロワークで手続きすれば良いです。 退職後にしばらくは傷病手当金を受給するのなら、退職後1ヶ月を過ぎたら離職票と退職後1ヶ月間就労不可だった証明を持ってハロワークに行き、失業保険の受給延長手続きをしてください。 仕事ができるようになったなら、 就労可能証明書を医師に記入してもらい失業保険の手続き前にハロワークに提出してください。 それで失業保険の手続きをすれば良いです。 ただし少し勘違いしてると思いますが、 「特定理由離職者」 「特定受給資格者」 は全く違います。 会社から解雇をされた、会社が倒産した等の場合が「特定受給資格者」となり、失業保険の給付期間がかなり長くなります。 貴方の場合は「特定理由離職者」なので、認められても受給期間がのびる事は無いです。

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    そうだね:1

    とんぼさん

  • 自己都合退職の特定理由離職者扱いです。 会社の離職票は自己都合退職になっています。 就労許可の診断書を持って申請をし待機期間の7日の間に特定理由離職者になるか審査をされます。 意向を職場に話しても話さなくても病気理由は自己都合退職です。 失業手当の受給を長くは残念だけど出来ない。 というより失業手当の申請自体が週20時間以上働ける状態でないと申請が出来ない。

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    非公開さん

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