回答終了
特定理由離職者と判断するのは会社では無くハローワークなので、会社に頼んでも殆ど意味はありません。 退職後そのまま失業保険を申請するのなら、 疾患で退職した事の証明、 就労可能証明書(ハロワークでもらえます) を持ってハロワークで手続きすれば良いです。 退職後にしばらくは傷病手当金を受給するのなら、退職後1ヶ月を過ぎたら離職票と退職後1ヶ月間就労不可だった証明を持ってハロワークに行き、失業保険の受給延長手続きをしてください。 仕事ができるようになったなら、 就労可能証明書を医師に記入してもらい失業保険の手続き前にハロワークに提出してください。 それで失業保険の手続きをすれば良いです。 ただし少し勘違いしてると思いますが、 「特定理由離職者」 「特定受給資格者」 は全く違います。 会社から解雇をされた、会社が倒産した等の場合が「特定受給資格者」となり、失業保険の給付期間がかなり長くなります。 貴方の場合は「特定理由離職者」なので、認められても受給期間がのびる事は無いです。
そうだね:1
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