回答終了
給与ではなく、月々の報酬金をミスにより全額カットされました。 これは違法になるのでしょうか。 ちなみに ・重過失ではない。・社内規定に記載してあるものの、虚偽報告をしたとしての扱いでカット ・規定発行時に社内に回覧が回ったものの、強制的に押印させられる。 ※押印断っても最終的に押印するよう強制的に指導 ※規定内記載は、曖昧でありつつも虚偽報告の場合、報奨金支払われない。との文面あり。 ※1回につきのカット金額は10万円以上。 ※わざと給与明細には載せず、報奨金は手渡しで月1で配布される。 →半期毎の賞与時に『前払い』と記載して減額内容の記載はなし。 お知恵をお借り出来ればと思いますので、是非お教えください。
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規定がどのようなものかで話が変わってくるでしょう。 ここに規定や変更の資料等を上げられないでしょうから、弁護士等に相談する事をお勧めします
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