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失業保険の給付制限中にバイトしても良いとの事ですが、給付制限中でも週に20時間未満じゃないと駄目ですか?

失業保険の給付制限中にバイトしても良いとの事ですが、給付制限中でも週に20時間未満じゃないと駄目ですか?例えば自分の場合2カ所の派遣から単発で主にコンテナ下ろしの作業を1から2時間したり倉庫内作業を5〜7時間したりしてます。 勤務先も殆どバラバラなのですが、この場合でも合計週に20時間未満じゃないと駄目なんですか?

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68閲覧

サイクリンさん

回答(3件)

  • 基本的には給付制限中でも合計20時間未満にしてください。 失業保険は雇用保険に加入すると「失業状態ではない」と判断されて支給が止まります。 雇用保険の加入条件は「週20時間以上、31日以上の雇用契約」になります。 ダブルワークや単発ですと週20時間以上働いても雇用保険には加入しないですが、「雇用保険に加入する(失業していないと判断される)と同じぐらい働いている」ことになりますので、失業していないと判断されます。 失業保険の受給資格は「失業状態である」ことが条件になりますので、失業していないと判断されれば受給資格は失います。 給付制限中であろうと受給資格は維持する必要がありますので、給付制限中でも週20時間未満は守らなければいけないです。 ただ、1回週20時間をオーバーしたくらいで受給資格を失うことは中々なく、1回でもダメなのか、数回は良いのか、という判断はハローワークの管轄毎に曖昧で、「給付制限中は問題ない」と言うハローワークもあるとは聞いてます。 ですので、気になればご自身の管轄で伺ってください。

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    kor********さん

  • 基本手当の受給するための条件が週20時間などの制限が有るのです。 つまり、受給対象期間中の話です。 給付制限期間中は制限は有りません。 給付制限期間の最終日の翌日からの制限です。

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    1052779858さん

  • 勿論駄目です

    1251455330さん

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