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私の認識不足なのかもしれませんが、過去にこのようなことがなかったのでどなたかご助言願います。 アルバイトの時給にも税金…

私の認識不足なのかもしれませんが、過去にこのようなことがなかったのでどなたかご助言願います。 アルバイトの時給にも税金ってかかるんですか?時給750円で6時間働いているのですが、税金という名目で1日あたり85円ひかれています。 アルバイトは全員日払いなので封筒に入っているお金は毎日4415円です。 このようなことは面接の際にも告知されていませんでしたので実質740円にも満たない賃金で働かされることになった事実に驚いています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    アルバイトで有ろうとも収入に対しては税金が掛かります。たとえが良くないですが、悪い事をして儲かったお金にだって税金は掛かるんですよ。賃金の中から一定の割合で差し引かれる税金を源泉徴収と云います。 貴方の場合 750円×6時間ですから 日給にすると4,500円、これが日払いだそうですから85円の源泉徴収は間違っていません。正しい金額が徴収されています。この徴収金額は勤務先が決めたものでは無く国税庁と云うお国の機関が決めたものです。 貴方のお給料が日払いでは無く、一ヶ月に一度月給として支払いされると仮定して見ましょう。月に20日働くとします。そうすると月給は4500円×20日で90,000円になります。そうすると それに対する源泉徴収額は180円になります。 つまり日給で貰うと85円×20日で1,700円源泉徴収され、月給で貰うと180円の源泉徴収で済む訳です。すなわち日給と月給では年間に1,700円-180円×12ヶ月で、年間18,240円の徴収差が出てしまうと言う事です。 税金は年間の収入によって確定します。年間を通じて働いているサラリーマンでも月によって給料の額に変化が有ります。(日給月給での働く日数の差、時間外労働の差、賞与の見込み額の差等々)そこで会社では年間の支払額を年末に計算をして、改めて正しい税金の額を算出し、徴収し過ぎたら戻し、足りなかったら追加徴収してお国や地方自治体に、本人の代理で納付をします。 貴方みたいなアルバイトの方や、年金生活者、若しくは株の配当や家賃収入等自分でしか年間の収入が計算出来ない人は、翌年の二月頃から『確定申告』と云う作業をします。勤め先から源泉徴収票と云うのを貰ってやって下さい。(源泉徴収票はそうやって源泉徴収をされた事業所全部から貰えます)そうすると納め過ぎた税金が戻ってくる事になります。申告後一ヶ月ほどで 貴方の銀行の預金通帳に振り込まれてきます。 確定申告をする時には健康保険料、損害保険料、高額医療費(月に10万円以上の医療費)等も収入の金額から減らしてくれる控除と云うのが受けられます。当然その分税金が安くなり 戻ってくる税金が増える訳です。今の内は仕方が有りません。貯金をしてる割り切って 来年になったら確定申告で戻して貰いなさい。 源泉徴収の税額は『源泉徴収税額表』確定申告は『国税庁』と検索エンジンに入力して検索して下さい。確定申告書の作成は国税庁のホームページから出来ますし、申告も出来ます。私みたいなアル中の老人にも出来る簡単な手続きですから、是非勉強してやって下さい。

  • 〉アルバイトの時給にも税金ってかかるんですか? 当然。 逆に聞きたいのですが、なにを根拠に「かからない」と? 金額も源泉徴収税額表通りです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.pdf 最終的には、確定申告により、1年の給与額から計算した税額との精算になりますが。

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    ID非表示さん

  • パートやバイトの所得が103万円未満なら、税金は取られません。パートやバイトの所得が103万円~130万円以下なら、税金は取られませんが、扶養家族から外れ、家族を扶養する人の税金がふえます。ようするに親の税金がふえます。パートやバイトの所得が130万円以上なら、税金を取られ、扶養家族から外れます。短期のパートやバイトでもお金を貰う時に所得税を引かれているときあります。この場合自分の一年の所得が103万円以下なら(勤労学生で130万円以下なら)、しっかり、アルバイトやパート先から「源泉徴収表」をもらって、確定申告しましょう。源泉徴収された分のお金が返ってきます。 と、ありました。

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    ID非公開さん

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