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失業保険(特定受給資格者)について質問です。 Ⅱ(13)事業所の業務が法令に違反したため離職した者とあり、当該法令…

失業保険(特定受給資格者)について質問です。 Ⅱ(13)事業所の業務が法令に違反したため離職した者とあり、当該法令違反の事実を知った後、3ヶ月以内に離職した場合が該当するとあります。先日、事業所に、市長(環境局)から法令順守の徹底についての法令違反が複数回確認されたとの通知書が届いたのですが、このタイミングで退職し、ハローワークにこの通知書を提出した場合、特定受給資格者に該当するのでしょうか? 判断基準の資料を見ても、製造業に特定されたような凡例しか記載されておらず、何とも判断が難しいです。ハローワークに相談する前に、皆様の意見をお聞きしたいです。

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moonfaceさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問は、ハローワークの担当者により判断が変わる内容だと思います。 「市長(環境局)から法令順守の徹底についての法令違反が複数回確認されたとの通知書」が「その製品の製造、あるいは販売を禁止する法令」に該当するか否かのご質問ですが、ハローワークでは、まず、法令=労働法と考えるので、「この法令違反で、労働者に不利益があるのか?」との疑問が生じると思います。 私見では、「市役所からの通知を提出すれば特定受給資格者」とはならないと思います。しかし、担当者が「事業所の業務が法令に違反したため離職した者 」と判断する可能性はあるので、担当者に事実を詳細に説明することになると思います。

    sugigonさん

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