>保険証はどうなるのでしょうか? 国保に加入するのなら離職票、もしくは失業給付の受給資格者証を持っていき、減免の手続きを取ります。 >失業保険を受けながら扶養に入れるのでしょうか? 基本手当日額の額によりますが、多くの場合は入れないと思います。 調べてもよくわからないのなら、ハローワークの専門援助部門(障がい者の窓口)市役所の保健福祉の障がい者支援の窓口に行くと、子供に説明するように丁寧に教えてくれます。 そういう人たちの対応に慣れている職員がいるからです。 あなたがそうかはしりませんが、知的な障がいのある方に分かるように説明できる職員なら説明されてもわからないということは起こらないと思います。
➀ 雇用保険 会社都合離職であれば、離職後ハローワークで求職の申し込みをすれば、7日間の待期のあとすぐに失業認定が始まり、給付制限等なしに基本手当が受給できます。 また、会社都合による倒産や解雇等特定受給資格者や、会社都合による雇い止めなど特定理由離職者に認定されれば、基本手当の所定給付期間も通常離職に比較して長くなります。(年齢や勤続年数にもよりますが、最長330日) なお、基本手当の額は、通常、半年間の給料の平均で算出する賃金日額×100分の50から80になります。 ② 年金 年金は、離職された月の前月までが厚生年金、離職された月以降は、国民年金になります。 離職後5日以内にあなたの厚生年金資格喪失は会社から年金機構に届け出ますが、一応、ご本人も離職の翌日から14日以内に、住所地の市役所の年金課に1号被保険者資格取得届を出す必要があり、この時、離職したことがわかる、離職票、離職証明などが必要になります。14日に間に合わなくても問題ありません。 届け出が受理されると、やがて保険料納付書が届きますので、それで年金保険料をお払いください。(遅れても遡れます) こちらが届け書の様式です。B届け出事項で2の種別変更に〇をしてください。 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kanyu/kanyu.files/kankeitodoke.pdf ➂ 健康保険 会社に2か月以上お勤めの場合は、会社の健康保険の任意継続が可能ですが、離職の翌日から20日以内に、会社に申請する必要があります。 会社の健康保険が協会けんぽの場合、標準報酬の上限を28万円に設定し、約10%が保険料になります。(会社財政時の2倍ですが標準報酬に上限) 国保は、退職された年は、前年収入の5%程度になりますので、任意継続よりも高くなると思います。国保に加入される場合は、市役所の国保係りに、年金同様離職されたことがわかる書類を提示して加入することになります。 ④ 扶養認定 上記②、③は国民年金1号、任意継続または国保加入の場合ですが、ご主人の扶養に入ると、年金は3号被保険者になり、保険料は不要になります。 また、健康保険も同じく保険料は無料になります。 その限度額は、やめたあとの収入月額で行けば年収130万円を超えるかどうか(月額108,333円未満、基本手当の場合は3,611円未満))で判断します。実際に一次的に判断するのはご主人の会社ですので、いちおう申請をして、判断をお待ちください。会社によっては月額でなく年間収入の総計で判断するところもあり、統一されていません。 いずれにしろご主人の会社経由で最終的に国が判断しますので、必要な様式を会社から入手されて必要事項を記入の上会社に提出してください。 年金は時間がかかってもいいのですが、健康保険はそういうわけにいきませんから、取り急ぎ会社の任意継続に加入しつつ、扶養認定をお待ちになるのが最も効率的ではないかと思います。
1.健康保険・年金 ①扶養に入る ②扶養に入れない場合 健康保険は任意継続の手続き(協会けんぽまたは健康保険組合)か 国民健康保険の手続き(市役所等) 年金は国民年金の手続き(市役所等) 2.失業給付との関係 日本年金機構のWEBページより 「被扶養者の認定」(健康保険も同じ) 被扶養者とは扶養してもらう人のこと 年間収入(※1)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。) また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。 雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
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