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有休で休みの日に時間外労働申請はできるのでしょうか?

有休で休みの日に時間外労働申請はできるのでしょうか?というのも、土曜日が午前中半日の勤務で午後は休みの日に、午前中半日有休で1日休みにしている日がありますが、その日の午後に2時間ほど会社の講習会があり、それは時間外労働で申請する様に伝達がありました。 ただ、元々通常通り土曜日の午前を半日勤務し午後の講習を受ける予定で勤務を組んでいましたが、諸事情で土曜日を休む事になり、疑問に感じましたので質問させて頂きました。 詳しい方、教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いします。

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boo********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問は、最初の1行ということでお答えしますと、 詳細照会したい点はありますが、問題ないでしょう。通常の1日勤務の日に、午前半休とって午後勤務するのと違う点は、雇用主が割増付けて賃金支払う、と言っているにすぎません。 36協定時間にカウントとなるのか、1日年休とってた場合はどうなるかは、別次元の問題とはなりますが、ご提示の質問外としておきます。

    絣袢纏さん

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