解決済み
大学生をしています。バイトの所得税や社会保険についてどなたか教えてください。m(_ _)m①学生であれば従業員51人以上の職場で週20時間以上、8.8万以上の月収でも社会保険に入る必要はないのか? ②月収8.8万以上超えている場合でも年収が103万以下であれば年末調整で返ってくるのか? 12月からバイトを始めたいと思っており、12月の間はロングのシフトを何日入れても損することはありませんよね?(^_^;)
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返信の枠は文字数の上限が少ないので、前述の回答を削除して返信しました。 Re: ②所得税のことです 書き直してる内に消しちゃってました。 損というのは金銭的なマイナスはあるかということです。教えてください。 ②に関して 月次で徴収される源泉徴収税は、所得税の前払いになっています。 年間の所得税は、年末調整、又は、確定申告において確定した課税所得に所得税率を掛けて算出された税額が徴収されることになっています。そのため、年末調整を受けない、又は、確定申告しないことにより、所得税を徴収することが出来なくなることを避けるために、給与を支払う会社には給与から所得税を徴収して、税務署に納付することを義務付けています。 月次で徴収される源泉徴収税の税額は、『源泉徴収税額表』で確認することが出来ます。 給与の総支給額から社会保険料等を控除した金額が88,000円以上89,000円未満の場合の税額は、130円です(扶養親族等の人数が0人の場合)。 88,000円を年換算すると、1,056,000円になり、その場合の所得税(年額)は、1,327円になり、月換算すると110円になりますので、月次で徴収される所得税は、通常の所得税よりも多めに徴収されることになります。 88,999円を年換算すると、1,067,988円になり、その場合の所得税(年額)は、1,888円になり、月換算すると157円になりますので、月次で徴収される所得税は、通常の所得税よりも少なめに徴収されることになります。 年収が103万円以下であれば所得税が掛からず、月次で徴収された所得税は還付されると言うのは、給与所得103万円から基礎控除48万円と給与所得控除55万円を控除すると課税所得がゼロになるからです。徴収する必要がない所得税を月次で徴収してしまったので還付しますと言うことです。 年収が105万円の場合、所得税は1,021円(年額)になりますが、月次で徴収された所得税の合計金額が260円であれば、761円を追加で徴収され、月次で徴収された所得税の合計金額が1,080円であれば、59円還付されます。 以上のことを行うことが年末調整を行う目的です。金額が小さいのでこんなもんなのかと思うかも知れませんが、身近な金額で示してみました。 ☆12月のバイトに関して、 税制上の年収は、1月1日から12月31日までの間に受け取った給与の合計金額(非課税交通費除く)を12月31日時点(12月に給与を受け取った時点)で確認し、103万円を超えている場合には、所得税が課税されます。(住民税は、100万円を超えると課税されます) また、あなたが税制上の扶養に入っている場合は、12月31日時点(12月に給与を受け取った時点)で103万円を超えている場合には、扶養者は扶養控除、又は、特定扶養控除の適用を受けることが出来ず、その年の所得税と翌年度の住民税を減らすことが出来なくなり、実質的に支払う税金が多くなります。 扶養控除は、控除対象扶養親族の年齢が12月31日時点で16歳以上19歳未満、又は、23歳以上70歳未満の場合に適用され、所得税に対し38万円控除され、住民税に対し33万控除されます。 特定扶養控除は、控除対象扶養親族の年齢が12月31日時点で19歳以上23歳未満に場合に適用され、所得税に対し63万円控除され、住民税に対し45万円控除されます。 扶養控除、又は、特定扶養控除は、税控除ではなく(控除額=減税額ではない)、所得控除ですので、控除額を所得から控除することにより、課税所得を減らし、税金が少なくなると言う仕組みです。 税制上の年収には、月収の制限はありませんので、12月31日時点(12月に給与を受け取る時点)で103万円を超えていなければ大丈夫です。 給与が翌月払いの場合は、12月の給与が来年1月に支給されますので、12月の給与は来年の年収に含まれます。
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