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そのバイトの規定が不明なので誰にも答えは分かりません。法では、働いた分を支払えとしています。また、労働時間(就労時間ではない)が8時間を超えて労働させたときは、二割五分増しで支払えと言う法があります。そして、月に45時間を超え60時間以内であれば三割増し、60時間を超える場合は五割増しとなっています。
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