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労働基準法の労働不利益変更について質問です。11月中頃の会議で、今まで支給されていた歩合が12月から廃止と突然言われましたが、これは不利益変更に該当しますか?ちなみに毎月支給されている歩合給です。
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不利益変更になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
不利益変更ですね。 個別の契約で定められているなら労働者が同意しなければ無効です。 就業規則変更による変更なら、労働契約法第10条の条件を満たさなければ無効です。 労働契約法第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 労働契約法第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 労働契約法第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
給与が下がるのであればそうなりますが、経営困難で下げなければ倒産すると言うような危機的状況なのであればその限りではありません。
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