AIの回答通りで 普通解雇=会社に原因があり解雇 業績不振で給与が支払えないなど 懲戒解雇=本人に原因があり解雇 飲酒運転したとか、覚醒剤所持 詐欺窃盗など
普通解雇と懲戒解雇の実際上の違いを言えば、懲戒解雇の場合、通常、退職金が支払われないという不利益と懲戒処分がなされたという不名誉な経歴が残るという点が挙げられます。
普通解雇と懲戒解雇は異なる性質を持ちます。普通解雇は業績不振や組織再編など会社都合によるもので、退職金が支払われることが一般的です。一方、懲戒解雇は従業員の重大な規律違反に対する制裁で、通常は退職金が支払われず、懲戒処分の記録が残ります。懲戒解雇には具体的な理由が必要で、適用範囲が狭いのが特徴です。解雇には法律で定められた予告期間や手当の支払いが求められることがあります。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1386362388 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10188052210 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11135438036 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12110161382 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12202051777 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
普通解雇と懲戒解雇の主な違いは以下の通りです。 ・普通解雇は、会社の経営上の理由などで従業員を解雇する場合です。一方、懲戒解雇は従業員の非違行為が理由となります。 ・普通解雇の場合は、一定の手続きと予告期間を設ける必要があります。懲戒解雇の場合は即時解雇が可能です。 ・普通解雇された場合は失業給付を受給できますが、懲戒解雇の場合は原則として失業給付は受給できません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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