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使用期間がの給与が月給で23万だとして、半年以内の退職は交通費無しの最低賃金のみ支払うという雇用契約書を交わした場合有効…

使用期間がの給与が月給で23万だとして、半年以内の退職は交通費無しの最低賃金のみ支払うという雇用契約書を交わした場合有効なのでしょうか? 退職は1ヶ月前の深刻です。また名刺の作成途中ですがそれは請求されるのでしょうか? 勤務時間は8日程は1日6時間ほど残りはフルタイム(残業数時間あり)です。

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回答(3件)

  • 1度払ったものを返せという内容ですと、賠償予定の禁止に触れます(労基法16条)。作成途上の名刺については、実際の損害として請求あるかもです。

  • それをそのまま契約書内容にしたのでは違法です。 しかし工夫すれば合法となる可能性があります。 たとえば半年以内は基本賃金を最低賃金として、月給との差額分は何らかの手当として支払う形にすれば問題ないことになります。

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