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労働基準法の「1週40時間、1日8時間」は、労働時間の上限の「原則」です。 そして、例外が2つ有ります。 ① 変形労働時間制 ② 時間外労働、休日労働に関する協定&行政への届け出 によって、原則を超えての労働が可能になります。
いいえ。 8時間を超える場合、 使用者と労働者の代表とで協定(通称サブロク協定)を結んで、その上限までなら、時間外労働の割増しの賃金を支払えば、それがいわゆる残業となります。
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