解決済み
アルバイトの有給について質問です。 2年以上勤務しているアルバイト先で有給を使いたいと申し出たところ、有給は退職時に与えてると言われたました。原則、自由にいつでも取得でき、事業の正常な運営を妨げる場合には時期を変更することが可能なのはわかっていますが、そう言った理由で退職時に与えているわけではなさそうです。 有給を自由に取得できないことは労基などに相談して解決する問題なのでしょうか
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もう一度、会社に下記の資料を見せて相談してみてください。 有給は既に自動で付いており、会社が決める権限はありません。 有給は労働者が会社に対して行使できる権利ですから、会社がこれに従う義務があります。あなたのご認識通り、会社が最大限努力したものの、有給によって事業の正常な運営に支障が出る場合にのみ、時季変更権が行使できます。 ちなみに、10日以上付与されている労働者に対して、会社は年に5日有給を使わせる義務があります。 会社と話してダメなら、労基にアドバイスを求めるのも一案だと思います。 厚労省資料 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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