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労働問題の知恵が強い方、教えてください。 今年4月に正社員とし入社しました。 入った2週間後にバイク事故をして3ヶ月ほどお休みを頂いておりました。8月後半から仕事復帰して9月に上司からパワハラを受けて適応障害になり9月半ばから休職しました。 10月半ば頃社長から呼び出しがあり退職勧誘、退職願出さないならクビと言われました。。理由は適応障害のせいだと。 1ヶ月の給料は保証するからその間に職を探せと言われその日が今日になりました。 返答やサインもしてないのに勝手にクビにされ給料も1ヶ月分満額出てません。 これって不当解雇になりますか??社長と話した事は録音済みです。(録音の中にパワハラ認めたり退職勧誘、クビもちゃんと録音してます) 今からでも弁護士に相談するのは遅くないですか?? 知恵のある方、よろしくお願いいたします。

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回答(12件)

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • クビ=解雇の認識で言えば争う事は可能です。適応障害だけを理由にしているのであれば、社会通念上の妥当性が焦点となるかと思います。 パワハラを認めたとありますが、それが争いとなった時にどこまで有効であるかは改めてパワハラの定義に照らし、またそれを理由に適応障害となった因果関係が認められれば解雇理由としても無効であり不当解雇と言えるでしょう。 労働係争に発展する場合は、労働局では対応しないので一度相談を持ち掛けて、必要な証拠が十分かご相談ください。 そのあとに弁護士もしくは社労士に相談です。 争うなら、おそらくは不当解雇による地位確認請求での和解、示談となるかと思います。

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  • クビ(解雇)にするのに従業員の同意は必要ありませんので、回答やサインは必要ないです。 解雇予告は1ヶ月前にしているので 解雇時に解雇予告手当は支払う義務がなく、1ヶ月の給与を保証する必要も会社にはありません。 これが不当解雇となるかですが、 会社に休職制度はありますか? 休職制度がある場合は、 休職期間内に解雇されたなら不当解雇で争えます。 休職制度がない場合、 一定期間猶予を見て、復職できる目処が立たない場合には、裁判でも解雇が認められてしまいます。 勤怠不良での解雇が認められる目安は出勤率が8割より下の場合です。 業務内での怪我や疾患の場合には、 解雇制限があり解雇には出来ませんが、 労災認定されていない精神疾患の場合には会社の判断次第としか言えず、 解雇制限が認められるかは裁判するしか無いです。 この内容だと自分なら弁護士費用、労力を考えたら費用対効果が悪いので相談しないです。

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  • 解雇予告手当金は特定の状況下で必要になる手続きです。違法合法を決定付けるものではありません。 解雇は4つの要件を満たした場合に正当と判断され、逆に一つでも満たしていない場合は不当と判断されます。予告手当金はその中の一つでしかありません。 あなたの解雇が合法か違法かと問われれば、退職までのプロセスに社会通念上の相当性が欠けていると思います。つまり解雇までの手順が段階を踏まれておらず、半分いきなり解雇ってことになっていると思います。 入社してすぐに事故って、復帰したと思ったら今度は休職。辞めてもらいたいという会社の気持ちも理解できなくはないですが、だからと言っていきなり解雇が許される訳ではありません。が、数ヶ月で適応障害になるということは、そもそもこの仕事への適正がなかったともとれる話です。 弁護士に相談するのが1番効果的ですね。

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