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有給休暇について教えて下さい。 私は70歳のパートタイマーです。97分歳の母の緊急オぺで付き添いと立ち合いが必要となり明後日の休暇申請をしました。ところが有休は一週間前でないと受理出来ない。欠勤扱いになると言われました。 これは会社としての方針らしいのですが、受け入れなくてはいけないのでしょうか? また法的な根拠はあるのですか? 母の急病など都合よく一週間以上前に分かるわけがありません。釈然としません。ご説明して頂ければ助かります
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労働基準法39条に年次有給休暇についての詳細な規定があります。 それによれば、年次有給休暇は、労働基準法39条に規定された労働者の権利ですので、使用者はその取得を止めることはできません。 ただ、取得時期の変更権は認められていて、会社の業務に支障があると認めたときは、使用者は時期変更する権利を保留しています。 その具体的な調整の仕方ですが、たとえば就業規則に、有給休暇の時季変更については1週間前に協議することと決められていても、労働者の権利を一方的に無視して違法であるとは言い切れないところです。 しかし、労働者の権利を尊重するのであれば、緊急で有休をとらなければならない事情に理解を示して、緊急の場合はこの限りではないという救済条項を入れるべきでしょう。 あなたの場合は、緊急に取得する必要があったのに、こうした救済条項の適用もなく、有給休暇の取得を拒否したわけですから、労働基準法39条違反というべきです。 いちど、近隣の労基署で話を聞いてもらって有効なアドバイスを求め、場合によっては労働基準法違反として通報し、指導をお願いすることも可能です。
有給休暇は労働者の権利であり、使うための申請が1週間前なんてルールは労働基準法違反です! それでは病気や体調不良で休む時も使えません! お近くの労基事務所に電話して現状を訴えることが出来ますが、問題化するので会社に居づらくなる可能性はあります 今回話をした人よりも上の人に先ず話をしてみてはいかがでしょうか? 支店とかなら本社の人事部に電話するとか、個人経営の場合は社長に直に話しするとかです! いずれにしても泣き寝入りする必要はありません!
法的には「規定がありません」。 つまり、就業規則にその旨が書いてあり、三六協定の結び方にもよりますが、それを労基が認めていれば会社の規定に従う形になります。 雇用契約は結んだ時点で「就業規則に同意した」ことになりますから、契約上という補足はつきますが、就業規則に同意したうえで就職した。 つまり、それを知らなかったからといって、今更ごちゃごちゃ言うなってことになります。 極論、それが嫌なら契約しなきゃいい、ということになるし、世の中の法律、様々な契約書、同意書など基本的には「知らないほうが悪い」、というルールが多いです。
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