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有休消化のため12月6日で退職し、次の派遣会社には12月2日が入社日ですが、就業先の都合で12月23日からの勤務開始となります。12月から国保に加入するために手続きをおこないますが、週5で7.5時間労働なので、また新しく社会保険に切り替えられます。 社会保険料が引かれるのは12月勤務分からですか?それとも1月勤務分からでよいのでしょうか? また、今回のような場合、前の会社からは12月分(有休消化分)の社会保険料は引かれないという理解で合っているのでしょうか? お給料は月末締め翌月15日支払いです。 会社にお聞きし忘れてしまい、土日を挟んでしまうので早めに知りたいと思い、こちらで質問させていただきました。 お分かりになる方、ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 社会保険料は、月末を基準とし、月末に被保険者資格を有している場合に限り、その月の社会保険料が発生します。被保険者が退職した場合、被保険者資格の喪失日は退職日の翌日になり、支払う必要がある社会保険料は被保険者資格の喪失日が属する月の前月分までになります。 12月6日に退職する会社では、12月の社会保険料は発生しませんので、12月の社会保険料は徴収されません。 12月2日に入社する派遣会社における社会保険に関して、 一般的には、入社日を被保険者資格の取得日にすることが多いですが、雇用契約を締結した後に実際に働き始めた日を被保険者資格の取得日とする場合もあります。 今回は、何れにしろ、被保険者資格の取得日は12月になりますので社会保険料は12月から発生します。社会保険料を算出するために適用される標準報酬月額は日割りすることがない月額であり、標準報酬月額に保険料率を掛けて算出される社会保険料も日割りすることがない月額になります。被保険者資格の取得日が12月2日の場合でも12月23日の場合でも12月の社会保険料は1ヶ月分徴収されます。 12月2日に入社する派遣会社が社会保険料を『翌月徴収』しているのであれば、12月の社会保険料は1月に支給される給料から徴収されます。 『翌月徴収』とは、健康保険法、及び、厚生年金保険法の規定により、社会保険料を徴収する際の原則とされており、当月の社会保険料を翌月に支給される給料から徴収することを言います。 12月2日に入社する派遣会社の給料が翌月払いで社会保険料を『翌月徴収』している場合、12月の社会保険料は、1月に支給される12月の給料から徴収されます。 12月6日に退職する場合、社会保険の被保険者資格は12月7日に喪失しますので、12月7日が国民健康保険の被保険者資格の取得日になりますが、12月2日に入社する派遣会社での社会保険の被保険者資格の取得日が12月2日の場合は国民健康保険に加入することは出来ません。12月23日が社会保険の被保険者資格の取得日の場合、国民健康保険の被保険者資格の喪失日は12月24日になり、12月の国民健康保険料は発生しませんので、国民健康保険に加入しない場合であっても問題になることはありませんが、国民健康保険の『資格確認書』は、12月22日まで使用することが出来ますので、加入・脱退の手続きは手間になりますが、12月23日に社会保険に加入する場合は、国民健康保険に加入するメリットはあります。

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  • >社会保険料が引かれるのは12月勤務分からですか?それとも1月勤務分からでよいのでしょうか? 次の派遣会社の1月支給の給与から12月分の社会保険料が控除されます。 >今回のような場合、前の会社からは12月分(有休消化分)の社会保険料は引かれないという理解で合っているのでしょうか? 月の途中での退職ですから前の会社の12月分の社会保険料は発生しません。ただし、前の会社の12月支給の給与から11月分の社会保険料が控除されます。 また、12月に国民健康保険・国民年金の手続きをしても12月23日からの勤務開始なら、12月分の国民健康保険・国民年金の保険料はかかりません。国民健康保険の保険証は12月22日まで使えます。

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