解決済み
嫁が妊娠しました。 嫁が夜勤専従の非常勤勤務です。 職場から今後夜勤できないなら契約更新しないと言われたそうです。妊婦は場合本人が請求すれば夜勤を拒否できるらいしいのですが、このまま諦めるしかないのでしょうか。
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男女雇用機会均等法は、その第9条で、女性が妊娠したことを自由として、解雇その他不利益取り扱いを禁止しています。 あなたの奥様の場合、夜勤専従の期限のある雇用契約を結んでらっしゃるので、そこに夜勤ができなくなったときの取り扱いが書いてあると思うのですが、夜勤ができなくなった事由が妊娠であれば、その規定を援用することは、やはり先の法律第9条の『事業主は、女性労働者が妊娠したことを退職理由与して予定する定めをしてはならない』という規定に反するのではないかと存じます。 そして、上記両者とも、解雇又は不利益取り扱いは無効になるとされています。 さらに労働基準法65条以下に、女性の労働条件が規定されていますが、常勤、期間契約を問わず、すくなくとも、産前6週間は女性の請求により、産後6週間は法律に基づいて休業することになっています。(産後8週間は請求による) また、雇用開始から1年経過していない又は今後1年以内に契約が終了することが分かっていなければ、産後休業に引き続き育児休業を取得可能です。 とりあえず、契約内容を精査し、契約解除の条件等に、妊娠を含めることができないことを会社に言うべきでしょう。 そのうえで、近隣の労基署の総合労働相談コーナーで、話を聞いてもらい有効なアドバイスを得てくださいませ。 もし法律違反がそこではっきりすれば、通報して、労基に取り扱いをお任せていいと思います。ただし、通報するには、契約書や会社の言い分のある証拠類が必要です。
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