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失業手当についてです。 9月中旬あたりに失業手当の手続きに行き、 1回目の認定日が10月7日、2回目の認定日が12月2…

失業手当についてです。 9月中旬あたりに失業手当の手続きに行き、 1回目の認定日が10月7日、2回目の認定日が12月2日なのですが、この場合失業給付金が振り込まれるのは12月2日以降に1回振り込まれるという認識で間違いないでしょうか? 私の勘違い・理解不足で、てっきり認定日後に毎回1回ずつ(10/7以降に1回、12/2以降に1回の計2回)入金するものだと勘違いしていて… どこか間違いとかあれば馬鹿でもわかるように説明していただけると助かります。 ちなみに退職理由は自己都合です。

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回答(2件)

  • 質問文中にある認識は誤りです。 待期期間が7日、そのあと給付制限が2ヶ月、給付制限明けてから給付開始されます。受給者証に記載の基本手当日額が給付開始から日数分加算されていく形です。 あなたの場合、給付制限明けから直後の認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日後一週間以内に振り込まれます。

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  • (回答編集) >>どこか間違いとかあれば馬鹿でもわかるように >>説明していただけると助かります。 「7日間の待期期間」と「2か月間の給付制限期間」の意味を 勘違いしていると思われます。 <一般的なスケジュール> 令和6年9月9日:「基本手当(失業給付金)」の受給申請 令和6年9月9日~9月15日:「7日間の待期期間」 令和6年9月16日~11月15日:「2か月間の給付制限期間」 令和6年10月7日:「失業認定日」(失業状況の確認のみ) 令和6年11月16日:「基本手当」の支給対象の初日(1日目) 令和6年12月2日:「失業認定日」 →最大で「11/16~12/1の16日分」が失業認定される →暦日で「7日以内」に「失業認定された日数分」の「基本手当」が 振り込まれる 次回の「失業認定日」は、「年末年始」にかかるので、 「イレギュラーな設定日」になる。 次々回 令和7年1月27日:「失業認定日」 →「次回+次々回」の両方で「合計:56日分」 「所定給付日数:90日」であれば、 その次 令和7年2月24日:「失業認定日」 →残日数(最大で「基本手当」を受給継続していれば、残日数18日分) <以下、余談> >>次回の「失業認定日」は、「年末年始」にかかるので、 >>「イレギュラーな設定日」になる。 >> >>次々回 >>令和7年1月27日:「失業認定日」 >> >>→「次回+次々回」の両方で「合計:56日分」 もし、「年末年始」が無ければ、 令和6年12月30日:「失業認定日」 →最大で「12/2~12/29の28日分」が失業認定される →暦日で「7日以内」に「失業認定された日数分」の「基本手当」が 振り込まれる 令和7年1月27日:「失業認定日」 →最大で「12/30~1/26の28日分」が失業認定される →暦日で「7日以内」に「失業認定された日数分」の「基本手当」が 振り込まれる という感じ。

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