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宿直についての質問です。 宿直は21時から6時までというのは、その時間なら8時間を超えても良いのでしょうか。

宿直についての質問です。 宿直は21時から6時までというのは、その時間なら8時間を超えても良いのでしょうか。私の認識では、21時から6時までの間の8時間という認識でしたが、職場が時間いっぱいを要求しています。 違法の場合は、労働基準監督署に言うとどうなりますか。 辞めたいとは思っていない場合は、従うしかないですか。 私の認識が間違っていたら申し訳ありません。分かる方、回答していただけると助かります。

補足

6時から21時までは、8時間労働で週40時間働いています。 宿直手当はでますが、時間外労働の賃金は支払われていません。 1年単位の変形労働時間制となってます。 働き始めたばかりでよくわからないのですが、そのうちどこかで調整されるってことですか。

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回答(2件)

  • その宿直が、労働基準監督署の許可をえてあるかどうかです。許可を受けた宿直ですと、日勤の1/3以上の宿直手当をしはらう、頻度は担当メンバーで週1以内といった条件みたせば、労働時間に組み込まなくてよいことになっています。 受けていないなら、労働時間です。1年単位の変形労働時間制ということは日勤からそのまま宿直させるなら時間外労働として割増賃金支払いをしないと違法です(1勤務所定10時間を超えられないため)。

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  • 変形労働時間制を採用しているあるいは 時間外を支払いしているならば 一勤務の労働時間は8時間である義務はありません。

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