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有期契約の場合、有期契約で働ける年数上限に到達したタイミングに、有期契約から無期雇用に切り替わるのは、上限タイミングに達した場合、労働者が無期契約で引き続き働くことを希望した場合は、雇用側は、無期雇用に必ず切り替え継続雇用をしなければならないのですか。 働きぶりが好ましくないなどで、有期契約上限からさらに延長し、無期で雇用の継続をしたくない場合、有期契約上限タイミングに無期雇用しないで、雇用終了はできないのですか。
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有期雇用者の更新5年超無期転換の質問と思われますが、 > 有期契約で働ける年数上限 を設けるかどうかは、雇用主と労働者との間で結ぶ契約次第です。 > 労働者が無期契約で引き続き働くことを希望した場合は、雇用側は、 > 無期雇用に必ず切り替え継続雇用をしなければならないのですか。 上限設けてありながら、契約期間が5年ちょうどの雇用期間なら切り替えに応じなくてよく、契約期間に5年を超える部分を含むなら、無期雇用への切り替えに応じなければなりません。 > 有期契約上限からさらに延長し、…有期契約上限タイミングに 上限を5年としてあるのを、さらに延長した以上5年超を含むわけですから、ご質問が矛盾した設定になっています。上限5年としたのでしたら、その時点で雇用契約を終了させないと、超えた雇用期間中に労働者が転換希望申し出があれば、その申し出が雇用主の承諾を兼ねていますので、無期雇用を阻むことはできません。
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