教えて!しごとの先生
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労働資本に詳しいかたにおたずねいたします。

労働資本に詳しいかたにおたずねいたします。日本には、働き口を求めて外国人がきておられます。じつはわが家の近所にも、勤労外国人が何人もいて、その人たちは、アルバイト程度の収入の単純労働に就いておられます。 運送会社の荷役作業やレンタカー屋さんの洗車係など。 そういう人たちの労働のうえで、日本の経済活動はなりたっている、それをじゅうぶん理解したうえでおたずねいたします。 彼らの年金はきちんとしたものなのでしょうか? 老後働けなくなると、生活保護を受給する気まんまんなのではないでしょうか? 決して、日本のために働いてくださっている外国人のかたがたを揶揄するつもりではないことを、ご理解くださるとさいわいです。

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回答(3件)

  • 「アルバイト程度の収入の単純労働」だろうと、勤め先が厚生年金の適用事業所であって労働条件が被保険者の要件を満たすのであれば厚生年金の被保険者なので、被保険者期間に応じて老齢厚生年金を受給することができます。また、20歳以上60歳未満の被保険者期間については、老齢基礎年金も受給することができます。(原則として被保険者期間が10年未満の場合を除く。以下、同じ) 厚生年金の適用事業所でないか労働条件が被保険者の要件を満たさない場合でも、国内在住で20歳以上60歳未満であれば国民年金の第1号被保険者なので、保険料納付済期間又は保険料免除期間に応じて老齢基礎年金を受給することができます。 いずれも、外国人かどうかは関係ありません。

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  • それは、留学生ビザでの来日で、体裁上、語学スクールに在籍でバイトの方。 制度上は国民年金・国民健康保険に加入。 入っていない人、多そうですけど。 または、国家間の社会保障協定 【保険料の二重負担防止】 ・日本に在留する期間が5年未満なら、母国の年金に加入するだけでいい。 ・日本に在留する期間が5年以上なら、日本の年金に加入するだけでいい。 【年金加入期間の通算】 ・母国での年金加入期間を、日本での年金加入期間と通算できる。 ・日本での年金加入期間を、母国での年金加入期間と通算できる。 国民年金加入の場合は、留学生ビザは、学生の間しか滞在できませんので、加入10年の年金受取権利は通常発生しません。数年で帰国の際に脱退一時金をもらって帰ります。留学生ビザの期間は、4年3ヶ月まで。 日本にいる間に、日本人と結婚・就労ビザに変更等で加入10年を過ぎると、年金を受取る権利が発生します。外国へ帰国した状態でも受け取れます。 生活保護は、自治体判断とはなりますが、基本的に留学生ビザ・就労ビザの方は該当しません。10年以上の滞在して5年以上の納税をした永住者(永住権取得者)、定住者(在日中国人・韓国人等)、日本人と結婚や養子縁組した方、保護者のない外国人の子(両親は強制送還など)などが対象となります。

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    なるほど:1

  • 年金はもらえません 生活保護はもらえる地域もあります

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