回答受付中
会社の、規約に介護休暇がありますが年間5日間取得できますが1日単位になっています2021年の法改正で半日単位、時間単位の取得も可能になったとありますが会社の規約に1日単位と書いてあったら半日、時間単位の取得は認められないのでしょうか
23閲覧
法律上は、就業規則の規定に関係なく、一時間単位の取得を認めなければなりません。しかし、現実には・・・・
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf (厚労省資料) 時間単位で取得するのが困難な業務についている人を、労使協定により時間単位取得の対象から外すことは可能なようです。 一方、「介護休業」は、日単位しかできないのではないかと思います。
そうだね:1
< 質問に関する求人 >
介護休暇(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る