解決済み
労働基準法についての質問です。 1ヶ月単位の変形労働時間制時間外労働についての考え方で、教えてください。1日単位、週単位、月単位で、それぞれ所定労働時間と法定労働時間を比べて、それをオーバーする時間外労働を計算しますが、単純に月の所定労働時間を超えた労働時間を時間外労働として考える方な簡単だと思いますが、何故、上記、1日単位、週単位、月単位で計算する必要があるのでしょうか。どなた様か、ご教示お願い致します。
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