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申請していないのに有休消化されそうになっています。 今年度まだ5日消化しきっていませんが、年度末に残り数日を消化しようと…

申請していないのに有休消化されそうになっています。 今年度まだ5日消化しきっていませんが、年度末に残り数日を消化しようと計画を立てています。この状況に止めてくれと物申して良いものでしょうか。5日を満たしていないので、会社に従う他ないのでしょうか。 また、当方持病があり、オープンで就職しています。 これまでの有給は持病の通院入院に消化しています。「欠勤にするとかなり(給与が)引かれる」と言われ、有難迷惑で半強制的に有給消化させられこの状況です。 娯楽で休暇が欲しいとき、遊びに行くのでと馬鹿正直に欠勤できませんので、給与からいくら引かれようが病欠は欠勤として欲しいです。「有休消化しきったら欠勤にすれば」と、私にとっては娯楽での休暇が1日も与えられない可能性すら有り得る様な事を言われました。 有給にするか欠勤にするか、決定権はこちらにあると認識していますが、違うのでしょうか。

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回答(2件)

  • 詳しくは、ネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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  • 会社には病気休暇とか休職の制度はないですか? 診断書を提出すれば病気休暇扱いとか休職とか・・・ あと、確かに会社は5日取得義務を負っていますので、あなたに意見聴取したうえでですが、時季指定が可能です。ただ、既に消化した分は5日から差し引くとなっているので、交渉の余地があるかもしれません。 それと、有給取得に理由は必要ないので、「遊びに行く」ではなく「私用」で十分です。 あと、5日消化したら終わりではないはずです。週5日勤務、勤続6.5年以上なら、毎年20日付与されます。なので、確認されてください。 少なくとも5日義務以外については、計画的年休制度が導入されていない限り、有給を会社が決める権限はありません。あなたに権限があります。 ただし、欠勤となると別です。欠勤は権利ではなく、労働者が会社に対して労務契約を破る不当行為ですから、会社は欠勤した人に対してペナルティーを課すことができます。給料が減るだけでなく、ボーナスや退職金にも影響しますし、私傷病による病気休暇と同じく、日数が多いと出勤率が足りず、次回の有給付与がゼロになる可能性があります。 また、欠勤が相当多い場合は、雇用関係にも響きます。 会社は5日を超える分の有給を強制できませんが、欠勤した場合それなりの結果が来る覚悟は必要です。

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