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船員労働ハンドブックの退職に関する所で気になる物があるのですが 「辞職」に関するルール

船員労働ハンドブックの退職に関する所で気になる物があるのですが 「辞職」に関するルール期間の定めのない雇用契約の場合、船員は、原則として2週間の予告期間を設ければ、いつでも解除することができます。 一方で、期間の定めがある雇用契約の場合には、この期間中はやむを得ない事由がある場合を除き、雇用契約を解除することはできません。 とあります。 2週間の予告期間を設ければ雇用契約をいつでも解除できるとありますが、例えば乗船中に2週間後に辞めますと会社に伝えても交代できる者がいない場合下船できないと思うのですがその辺はどうなるのでしょうか? 流石に2週間で予備員のいない会社が交代者を用意できるとは思えませんが1ヶ月もあれば派遣を取るなり何かしらの対応はできそうな気もするのですが会社の「交代者がいないから降ろせない」の一辺倒の場合対応策はあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ChatGPTは、以下のように回答しましたよ。 船員労働に関する退職のルールについて、特にご質問のような「2週間の予告期間後に実際に下船できるか」という点には、法律と実務の両方の観点が関わります。以下に詳しく説明します。 法律上のルール 1. 船員法では、期間の定めのない雇用契約の場合、船員が退職を希望する場合には原則として2週間前の予告が必要です(労働基準法第627条に準じる)。 • **「やむを得ない事由」**がある場合は、この2週間の予告なしでも退職が認められる場合があります(船員法第17条)。 2. ただし、船員の労働環境には特殊性があります。 • 船員が勝手に下船すれば、航行や安全業務に支障をきたす可能性があるため、実際には会社や船舶の状況に応じた調整が必要です。 実務的な問題 船員が「2週間後に辞めたい」と申し出ても、以下のような状況で下船が難しくなる場合があります: • 交代要員が見つからない。 • 航行中で下船が物理的に不可能。 • 次の寄港地が非常に遠い。 このような場合、会社が交代者を確保できるまで、一時的に勤務を継続するよう求められることがあります。 会社が「交代者がいないから降ろせない」と主張する場合の対応策 1. 書面で退職意思を明確にする 退職の意思を2週間前に伝えたことを証拠として残すため、必ず書面(メールや手紙)で退職届を提出します。これにより、法律上の要件を満たしていることを証明できます。 2. 会社の対応期限を明示的に確認する 「具体的に交代者が見つかるまでにどれくらいの期間が必要か」を会社に明示的に尋ね、対応期限を確認します。 3. やむを得ない事由を主張する 健康問題や家庭の事情など、やむを得ない事由がある場合は、それを理由に退職を早められる場合があります。 4. 労働基準監督署や船員労務相談窓口に相談 会社が退職を引き延ばし続ける場合、最終的に労働基準監督署や船員関連の労務相談窓口に相談するのが有効です。法律的な立場から会社に指導が入る可能性があります。 交代要員の確保にかかる時間 実務上、交代要員の確保には時間がかかる場合が多いですが、一般的には1か月前後で対応可能なケースが多いです。 会社が誠実に対応しない場合は、必要以上に勤務を延長する義務はないため、最終的には法律に基づき退職を行使することができます。 具体的な状況に応じて異なるため、困難な場合は専門機関に早めに相談することをお勧めします。

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