解決済み
退職について質問です。 保育士をしています。 「他のことが挑戦したくなった。転職に向けいつでも動けるように年末で退職したい。」(転職先はまだ未定)と園長・上司に伝えたところ、・人手不足になり園の運営が難しくなるから3月末までいてほしい。 ・就業規則上、3ヶ月以上前の申し出。退職日の30日以上前までに退職届の提出 (=今言われても、3ヶ月先の2月まではいなければならない。) と言われて引き止められました。 でもネットで調べると、 ・退職者を人手不足による退職の引き延ばしは違法だからできない。 ・私は正社員(正規職員)=無期雇用労働者は、法的に2週間前に言えばどんな理由であれ退職可能。 という記事を見ました。 私の都合での退職でもやっぱり上が言うなら年末退職はできず、2月末(3月末)まで言う通りに今の職場で働くしかないのでしょうか? 分かる方がいましたら教えたいただけるとうれしいです。
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結論から言いますと 退職は14日前までに意思表示をしたら 退職可能となっています 引き留めが違法というか、質問者様に対しての依頼なので 違法行為かと言われたら、難しい判断かなって思います 民法>>>>就業規則なので 質問者様が出来ることとしたら 1、法律を盾に極論本日意思表示して12月末で退職する 2、協議の上3月末退職を受け入れる この2つです
労基法などで決まりはありますが… 現実は非正規ならいつでも辞めれるけど正規は 引き継ぎや責任などから「いつでも」は難しいです。 園長が言ってる通り、基本的に辞める時は3ヶ月前に言うもので正規なら3月まで続けるべきです。担任をしてるなら。 どうしても辞めたいなら、代行を使う方法があるようですが 退職金が出ないとか失業保険の書類をもらえないなどトラブルが起こる事があるかも…の覚悟で使うか3月までがんばるか いずれかですね。
就業規則は、労働基準法により「作成すること」「退職についての記載を盛り込むこと」「労働基準監督暑に提出すること」が義務づけられています。 そこに書かれているのは、就業規則に沿って双方が合意の上で退職する「円満退職の方法」です。 2週間というのは民法によるもので、退職届を出すと2週間の経過を以て雇用契約が解消できるというもの。雇用契約がなくなるので、従業員が守るべき就業規則から解放されるわけです。 こちらは会社の同意なく労働者が一方的に契約をブチ切る「けんか別れの方法」ですから、退職にあたっていろいろ意地悪される可能性があります。離職票をなかなかもらえない等。 なので、円満退職とけんか別れ、どちらを選ぶかという話になります。「他のことをしたくなったからけんか別れ」というのは、会社側が反対するでしょうね。
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