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アルバイトの給与計算について質問です。 私は大学生でアルバイトを一つしており、1ヶ月単位で給与が支払われます。

アルバイトの給与計算について質問です。 私は大学生でアルバイトを一つしており、1ヶ月単位で給与が支払われます。6時間働き休憩を45分とると実労働時間は5時間15分になるのですがこの15分を切り捨てられて給与計算されています。 これは違法ではないのでしょうか? 例えば1ヶ月で6時間シフトに入っている日が4日間あれば15分×4日分で1時間になり支払われるべき給与が変わるはずですよね? また、残業時間も本来は1分単位で支払われるべきだと思いますが勤怠表に15分残業しましたと記入していたところ「勤務時間は15分単位ではなく30分単位です」とメモに書き置きされていました。 残業代が30分単位でしか支払われないことも違法ではないのでしょうか? 実際私は15分残業を3回ほど行っています。 これらが違法だった場合どのようにすれば未払いの給与を支払ってもらえるでしょうか? 知識のある方、似たような経験のある方いらっしゃいましたらアドバイスいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 前提をはっきりさせる必要があり、それにより違法かどうかの判断も分かれます。 「勤務時間は15分単位ではなく30分単位です」とメモに書き置きされていたということなので、勤務先のルールで30分単位の労働を求めているものと思います。 5時間15分の労働時間に対して15分が切り捨てられているのは違法ですが、30分単位での労働というルールを無視したために15分が認識されていないということなら非は従業員側にもあるように思います。 5時間15分ではなく5時間ちょうどの時に「あと15分働け」とか、5時間15分を過ぎたとき5時間30分を働こうとしたときに「もう帰りなさい」と指示があれば15分の切り捨ては会社の恣意的なものだといえます。 残業時間についても同様です。 15分なら残業できるが30分は都合が悪いということもあろうかと思いますので、そういう場合はあらかじめそのように申し出て、15分単位での扱いを例外として認めてもらったほうがいいでしょう。原則としてそれが認められない限り30分単位とならない残業は拒否したほうがいいです。 認められない、しかし残業は必要だと会社も自分も考えるなら、15分を別の日の15分と合わせ技で30分にするか、あるいはサービスにするかとするしかないでしょう。

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