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特定理由離職者につきまして 次の流れで退職に至った場合、特定理由離職者に該当するものでしょうか?

特定理由離職者につきまして 次の流れで退職に至った場合、特定理由離職者に該当するものでしょうか?・ハローワークにて障害者枠で就職先を探し就職する。ちなみに障害内容は精神障害2級で、業務内容は経理である。 ・当時の事業所の目標となる数値は650件 ・その後事業拡大により業務量が増え、その数値は1300件となる。 ・経理のその担当は本人だけであり、体調不良でもあり、こなすのが困難な状況になる。 ・やむなく1年3カ月で自己都合で退職する。 ご回答のほど、よろしくお願いします。

補足

ありがとうございます。 「就職困難な者」について調べますと、障害者枠(精神障害者保健福祉手帳所持)で雇用され、退職後〜失業手当申請まで手帳の有効期間が続いていれば、この場合においては無条件で就職困難な者に該当するようですが、いかがでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    障害の理由はさておき、「体調不良」が医師のドクターストップ診断とその証明(診断書)を伴う場合は文句なしに特定理由離職者の扱いを受けられる一方で、「仕事量が限界を超えて増えた」こと自体は考慮されないこととなっています。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html したがって、体調不良の度合いと診断書の有無に左右されます。障害2級のことは実際に受給者になってから、より手厚い受給内容となる「就職困難な者」の適用が受けられます…

  • 体調不良による退職の場合で、 特定理由離職者になるかどうかは… 医師から就労可能と言われているかどうか…ですね。 失業給付は、今すぐ働ける人じゃないと手続きが出来ないので、体調不良で退職したのなら、今すぐ働けるのですか?と言うのがハロワの見解です。 なので、医師から就労可能証明書を書いてもらって提出すれば、特定理由離職者として失業給付の手続きは可能ですね。 医師が…いやいや今の体調だと就労は無理でしょ!と言うのであれば、失業給付の手続きは出来ないので、医師がOKするまで、失業給付はお預けかな。 なお…会社の目標件数?や、業務件数などは、特定理由離職者とは、関係ないです。 もし、業務件数が増えたことで残業が増え…、 残業時間が3ヶ月以上45時間を超えると会社都合退職に出来るので、この場合は、特定理由離職者としての書類は、不要になるかも…ね。 精神なので…もしかしたらどちらにせよ医師の証明書は必要かも知れないけど。

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