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2025年4月以降、高年齢者雇用安定法に基づいて、企業は従業員を65歳まで雇用することが義務付けられますが、 2025年…

2025年4月以降、高年齢者雇用安定法に基づいて、企業は従業員を65歳まで雇用することが義務付けられますが、 2025年1月1日付けの、嘱託の(60歳〜65歳迄の、1年ごと更新の)雇用契約は、2025年4月1日から始まる高年齢者雇用安定法 との整合性はどうなるのでしょうか? 2025年1月1日付けの、嘱託の雇用契約は高年齢者雇用安定法の新しい法律で読み換えられ、契約の年度更新も不要になるのでしょうか?尚、当方は現在62歳です。 以上、よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず60歳定年(正確には60歳未満定年の禁止)になんら変更ありません。 > 2025年4月以降、高年齢者雇用安定法に基づいて、企業は従業員を65歳まで雇用することが義務付けられ てません。65歳未満定年の事業者に義務付けたのは、定年後希望する労働者に雇用の場提供義務(労働条件の提示等)であって、雇うことまで義務付けていません。提示条件を労働者が飲めば採用となり、条件折り合わなければ定年退職となります。これは平成25年高年齢者雇用安定法改正によりすでに施行されています。ですので > 2025年1月1日付けの、嘱託の(60歳~65歳迄の、1年ごと更新の)雇用契約 も > 2025年4月1日 開始契約も影響ありません。今後も有効に契約できます。 なお2025年4月65歳定年とかいわれているのは、フェイクニュースです。平成25年改正法で選別基準協定が廃止されたかわりに、改正前締結協定をいわゆる年金年齢にひきあげつつ残存協定失効がその年3月末に起こるだけです。

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  • その法律は、雇用形態まで指定していません。半年更新のパートでも何でも良いのです。 そして、労働条件通知書の解雇事由に、例えば「勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。」や「勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。」、「事業の運営上やむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。」などの項目があってそれに該当する事実がある時に、契約期間満了時に解雇することも可能です。 もちろんこれらの解雇事由は定年前の正社員にも適用されますが、嘱託やパートなどほうが期間満了のタイミングで解雇しやすいのは事実かと思われます。

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