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源泉徴収票について質問です。 今年に一度も出勤していなくても在籍だけでもしていたら源泉徴収票は年末調整の際提出しなけれ…

源泉徴収票について質問です。 今年に一度も出勤していなくても在籍だけでもしていたら源泉徴収票は年末調整の際提出しなければ行けないのでしょうか?私は、学業が今年の1月から忙しくなり、一度もバイトに行けず、辞めてしまったのですが、就職した会社で年末調整が近づいたので、気になって質問しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今年に1度もバイトの出勤をしておらず稼いでいなくても、 去年の12月にバイトをして1月にそのバイト代を受け取っていますよね? だとしたらその1月のバイト代がいくらであろうとも現在の会社の年末調整で 総所得に含めて計算を掛けなくてはいけません。 「ただし」それはそうなんですが、正直1月にもらったバイト代なんて せいぜい数万円ですよね?だったらそんなもの無視して会社の給料だけで 年末調整掛けても問題にはなりません。そんな微々たる数万円のバイト代で 税務署も動きませんわ。だからほかっといても大丈夫です。

  • ・今現在も在籍している ・退職はしていて貰った今年の源泉徴収票の「乙欄」欄に丸印が付いている 以上のどちらかにでも該当すれば現職にバイト先の源泉徴収票は提出できません 提出しない場合は原則、2つの収入を合わせて確定申告してください ただしバイト収入が20万円以内であれば所得税の確定申告は不要ですが 住民税の申告は必要です

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