回答終了
有給休暇の取得についての質問です。 1月31日に退職予定です。 その時点で有給が8日あります。8日を連続ではなくバラバラに指定したところ(例えば1/7と1/18のように)、選べるのは2日までと言われました。 残りの6日分の有給は会社が決めるということです。 これは会社側が正しいのでしょうか? (契約はパートで土日祝固定休みです)
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会社が計画的年休制度を導入しているのでしたら、付与される有給のうち5日分を超える分については、会社が有給日を定めることができます。 ですので、その5日のうち3日を使っていれば、あなたが自由に使えるのは2日間だけということになります。 いっぽう、あなたが自由に使える日数が5日残っている場合や、そもそも計画的年休が導入されていない場合でしたら、会社が有給の日を決める権限はなく、違法となります。 有給は基本的に、会社の正常な業務を妨げる場合(会社が有給を希望通りできるよう最大限努力しても業務に支障が出る場合)を除いて、労働者に決める権限がありますから、会社が決めるのは越権行為となります。 なお、シフト制でしたら、公休日と有給を混同しないよう注意が必要でしょう。
正しくありません。
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