教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有給休暇の取得についての質問です。 1月31日に退職予定です。 その時点で有給が8日あります。

有給休暇の取得についての質問です。 1月31日に退職予定です。 その時点で有給が8日あります。8日を連続ではなくバラバラに指定したところ(例えば1/7と1/18のように)、選べるのは2日までと言われました。 残りの6日分の有給は会社が決めるということです。 これは会社側が正しいのでしょうか? (契約はパートで土日祝固定休みです)

続きを読む

34閲覧

回答(4件)

  • 保有日数からして年5日義務は完遂していなければ、最終付与から5日未達な分は会社が指定することはあります。6日というのは特殊なケースでなくはないです。すでに年5日消化満たしているなら > 残りの6日分の有給は会社が決めるということです。 これが許されるのは、計画年休協定が結ばれている事業所で、退職日までにその日程6日組まれてある場合です。年末年始に当てはめられているか、協定の日程確認ください。 なければ、全日自在に指定できます。会社にはこの日は代替要員確保できなかった他の日にずらしてくれという時季変更権しかないです。

    続きを読む
  • 会社が計画的年休制度を導入しているのでしたら、付与される有給のうち5日分を超える分については、会社が有給日を定めることができます。 ですので、その5日のうち3日を使っていれば、あなたが自由に使えるのは2日間だけということになります。 いっぽう、あなたが自由に使える日数が5日残っている場合や、そもそも計画的年休が導入されていない場合でしたら、会社が有給の日を決める権限はなく、違法となります。 有給は基本的に、会社の正常な業務を妨げる場合(会社が有給を希望通りできるよう最大限努力しても業務に支障が出る場合)を除いて、労働者に決める権限がありますから、会社が決めるのは越権行為となります。 なお、シフト制でしたら、公休日と有給を混同しないよう注意が必要でしょう。

    続きを読む
  • 正しくないです。 バラバラではなく、1/20頃から月末までと言うのはダメなんですかね。

  • 正しくありません。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる