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有給休暇に関する問題です。 有給休暇の残りが少ないが、仕事の少ない日に強制有給消化させられることになっています。 これは何らかの労働法違反に相当しますか? 教えて下さい。
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仕事が少ない日に労働者を休ませるのは会社都合の休業にあたり、会社は休業手当を支払う義務があります 労働者に有給使用を強制することは違法です
下記の例外を除いて、違法となります。 ①年間5日取得義務の対象者で、まだ5日取得していない場合、会社が意見聴取したうえで時季指定した場合 ②計画的年休が導入されていて、その部分の有給の場合 例外がない限り、有給の時季指定権は労働者にあるのであり、会社はそれに応じなければなりません。 会社が労働者に時季を打診や提案はできても、決定する権限はありません。
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