教えて!しごとの先生
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今年の4月に会社に入社した社会人です。入社時に年間休日120日と言われました。今日上司から来年度の出勤日カレンダーを貰い…

今年の4月に会社に入社した社会人です。入社時に年間休日120日と言われました。今日上司から来年度の出勤日カレンダーを貰いました。来年は6月から第2土曜日を出勤日にして休日を120日になるよう調整すると言われました。この休日を規定日数にするために土曜日も働かせることって普通なんでしょうか?年間休日の数を設定してある場合これ以上の休日になることはなんらかの法律に違反するのでしょうか?

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回答(3件)

  • これまで、休みだった第2土曜日を出勤にすると言うことは、それ以外のところで休みが、増えるんですよね。こちらは、全く問題無いと思います。又、就業規則に120日と書かれているなら、厳守しないといけないと思います。

  • 法律には違反しません。 会社が年間休日を120日と決めているなら、休日を120日になるよう調整するのは当然のことです。 ただし、週の法定労働時間は40時間ですからこれを超えないように変形労働時間制を採用する必要があります。

  • 別に余分に与える分には、会社が損するだけ。

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