解決済み
有給休暇の時季変更権についての質問になります。会社側は社員からの有休申請に対して「時季変更権」を行使することが可能ですが、変更の如何によって支給額が大きく変わる場合も、変更が可能なのでしょうか? 例えば以下のような場合だと、支給額が半分以下になってしまいますが、それでも時季変更は可能ですか? 土日祝は時給1200円で8時間勤務、平日は時給1100で4時間勤務という場合に、5日間の有給申請を全て日曜日で申請。 →会社側が時季変更権を行使し、全ての日程を平日に移動。
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有給の計算方式には、通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額と3種類あり、どの計算方式を利用するかは会社が決める事ができます。 時間がまちまちの勤務ならば、平均賃金での計算だと思います。
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