教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

船井電機 2000人解雇 給料日にもかかわらず 給与未払い 船井電機 破産手続き開始決定 全従業員約2000人…

船井電機 2000人解雇 給料日にもかかわらず 給与未払い 船井電機 破産手続き開始決定 全従業員約2000人が解雇 社員への給与は支払われていない ↓ 土地・建物・商品など会社の資産はそれなりにあるのでしょうから これらを清算して従業員の給料に充てられないのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします

続きを読む

87閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そのとおりです。 破産管財人は、破産会社の売掛金の回収や資産の売却などにより得た金員で破産財団を形成し、配当しますが、優先度があります。 一般の破産債権(金融機関や買掛先)などに先んじ、財団債権が優先されます。 破産手続開始前3か月間の未払給与は財団債権ですので、優先度は高いです。 ただし、財団債権内で同順位に位置づけられる債権が他にもいくつもあります。破産手続開始時点で納期未到来又は1年以内の公租公課などがそうです。 破産財団が全ての財団債権を支払えるだけの金額があればいいのですが、不足する場合、債権額に応じて按分されますので、未払給与の全額がもらえるとは限りません。 また、配当手続はどうしても時間がかかるので、それとは別に、先んじて労働者健康安全機構が行う未払賃金の立替払制度を利用することができれば、一定額を先に立替払いしてもらうこともあります(上限額など制約あり)。

    なるほど:2

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • >清算して従業員の給料に充てられないのでしょうか? 清算金は、真っ先に未払い給料に回されるよ、他の債権より優先で。

    なるほど:2

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • ほとんど見込みはありません 破産手続き開始決定ですので今後は破産管財人により6か月をめどに詐作業が行われます 従業員は 監督署に申請し一部の給与の保証を受けます

    なるほど:2

    そうだね:1

    ありがとう:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる