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雇用契約について 雇用契約書に

雇用契約について 雇用契約書に「解雇の事由及び手続き:本人に不適格事由がある場合○○日以上に予告する。予告期間は平均賃金を支払うことにより短縮する場合がある」と書いてありますが、不適格事由及びとは雇用契約者のさじ加減で決めて良いのでしょうか?どのようなことが不適格事由に当てはまるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不適格事由の定義がされていないなら、都度の会社判断になります。 それが不適格かに従業員が納得できない場合は、そのことについて都度あらそわれることになります。

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