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管理職になって基本給がほぼ変わらないのは仕方ないことですか?

管理職になって基本給がほぼ変わらないのは仕方ないことですか?私の会社では、課長の1つ下から、管理職相当とみなされ、残業代が付きません。また、それ以下でも現在残業代削減のため定時退勤(実質はフレックスにも関わらず残業した分は代休を取ることを強制)となり、1分単位で計算される都合、30分程度以下の残業しか認められていません。 ところで、私はその管理職相当となったのですが、ここで、扶養手当(月2万5千円)が無くなりました。これは会社の規定だそうです。で、役職手当は2.5万円ということで、私はトントンとなりました。しかし、残業が月ゼロに抑えていたものが、業務が多大になり、月20時間程度となりました。これでは、実質下がったのと同然です。ちなみに部下は居ないに等しく、作業ばかりで決裁権が無いので、管理監督職とは思えません。 調べると、こういう会社は多いようですが、どうしようもないのでしょうか?元の役職にしてもらうことはできるのでしょうか?正直、同じ仕事の上役ではなく、部内の違う課の仕事になったので、半分以上は新卒同様に分からないことだらけでして、効率が上がりませんし、新しい課長に仕事を習う状態です。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    課長補佐とか、主任あたりのポジションで、『準年棒』扱いされてしまうわけですね… まあ、はっきり言ってしまえば年功序列型の職員への、賃金の節約というのが主旨でしょうね。 準年棒制になってしまうと【諸手当と、賞与も込みで年棒制として管理】しています。 この為に、【みなし残業代すら年棒に混ざっている】ので、残業のカウントがされないという仕組みなのです。 視点を変えれば、準年俸の中に休日出勤等の規定が無ければ、支払わなければなりませんし、【みなし残業時間を越えた時間外の就労】については、手当てが支払わなければなりません。 このことからも今の肩書き向けと、これまでのヒラ向けの労働契約書等の、【就労条件についての書類を請求するのが良い】です。 【ヒラの労働契約書や条件には、みなし残業時間が規定されているはず】ですから、この時間までは自動的に『みなし残業』となるのが分かるようになるでしょう。 また諸手当については、基本給の安い職場での諸手当は、【基本給の安さを隠す為の方便】でしかありません。 その理由は、【賞与として支給前の賃金から、天引きして積立る金額を減らし】てコストカットすることにあります。 このことから【諸手当の項目が多い方が不利】なので、あまり気にしない方が良いです。

  • 管理職とか大変なのにすごいです

  • 昇進時に昇給がなかったということでしょうか。それはお気の毒ではありますがその会社の給与テーブルがそうなっているのであればどうしようもないです。転職するか上と戦うかのどちらかでしょう。

  • あなたの会社が規定しているところの「管理職」と、法律で言うところの「管理監督職」は違うということです。あなたの会社は、「管理監督職」という地位を与えているわけではないようです。嫌であれば、転職すればいいと思います。労基に言えば良いと思います。

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