回答終了
試用期間6日目ですが、社風と合わないから退職してくれと伝えられました。 私も合わないと感じていたので、会社都合ならと考え本日退職しました。念の為確認で、会社都合の退職ですか?と聞いたら「そうです。」と言っていました。 その録音も録りました。 帰宅後、解雇理由証明書の発行をお願いしたところ、それはできないと伝えられました。 理由は退職届を提出したからと言われました。 また、相談し合意の上だと伝えられました。 社風に合わないと私も感じていました。とは言いましたが、自己都合退職の合意はしていません。 退職届も書いてと紙を渡されたので書きました。 これは解雇理由証明書の請求は厳しいのでしょうか? また、1ヶ月分の給料を支払ってもらう事も厳しいのでしょうか?
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入社14日以内なら即日解雇が認められており その場合解雇予告手当は支給されません また、退職届を出しているので 自己都合による退職とみなされる可能性が高いです どうしても、解雇理由照明ををもらいたいのであれば 弁護士と相談した方が良いと思いますが 費用倒れになると思いますし 考え方によっては、解雇されたと事実を証明されるので 次の就職に不利になる可能性も否定できません
そうだね:1
>解雇理由証明書の請求は厳しいのでしょうか? いいえ、解雇なら会社は解雇理由証明書は発行しなければなりません。 ただし退職届を出しているのなら解雇にはなりません。 退職届の提出を強要されたような場合は、退職届が無効になる場合があります。これは弁護士に依頼しないと争うのは困難です。 >1ヶ月分の給料を支払ってもらう事も厳しいのでしょうか? 仮に解雇であっても入社から14日に解雇する場合、会社は解雇予告手当を支払う必要はありません。
そうだね:1
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