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試用期間6日目ですが、社風と合わないから退職してくれと伝えられました。 私も合わないと感じていたので、会社都合ならと考…

試用期間6日目ですが、社風と合わないから退職してくれと伝えられました。 私も合わないと感じていたので、会社都合ならと考え本日退職しました。念の為確認で、会社都合の退職ですか?と聞いたら「そうです。」と言っていました。 その録音も録りました。 帰宅後、解雇理由証明書の発行をお願いしたところ、それはできないと伝えられました。 理由は退職届を提出したからと言われました。 また、相談し合意の上だと伝えられました。 社風に合わないと私も感じていました。とは言いましたが、自己都合退職の合意はしていません。 退職届も書いてと紙を渡されたので書きました。 これは解雇理由証明書の請求は厳しいのでしょうか? また、1ヶ月分の給料を支払ってもらう事も厳しいのでしょうか?

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549閲覧

1人がこの質問に共感しました

ina********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    入社14日以内なら即日解雇が認められており その場合解雇予告手当は支給されません また、退職届を出しているので 自己都合による退職とみなされる可能性が高いです どうしても、解雇理由照明ををもらいたいのであれば 弁護士と相談した方が良いと思いますが 費用倒れになると思いますし 考え方によっては、解雇されたと事実を証明されるので 次の就職に不利になる可能性も否定できません

    そうだね:2

    Boxer Fixerさん

  • 会話内容と退職届を出してるので、 解雇として扱うのは難しいと思います。 不服の場合は弁護士に相談するしか無いですが、労力と費用を考えたら意味が無いと思います。 貴方が解雇だと主張したとしても 解雇予告手当は入社14日以内だと支払う必要が無いので、会社が拒否したら支払わせるのは無理です。

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    そうだね:1

    とんぼさん

  • >解雇理由証明書の請求は厳しいのでしょうか? いいえ、解雇なら会社は解雇理由証明書は発行しなければなりません。 ただし退職届を出しているのなら解雇にはなりません。 退職届の提出を強要されたような場合は、退職届が無効になる場合があります。これは弁護士に依頼しないと争うのは困難です。 >1ヶ月分の給料を支払ってもらう事も厳しいのでしょうか? 仮に解雇であっても入社から14日に解雇する場合、会社は解雇予告手当を支払う必要はありません。

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    そうだね:1

    kjt********さん

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