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パートの有給休暇について 先月有給休暇を10日使ったのですが思っているより給与が少なく、聞いてみると「前3ヶ月の給与合計÷3ヶ月の月数になります。」と言われました。このような平均賃金での場合就業規則への明記が必要とありますがそもそも就業規則なんかもらったことも見たことありません。 しかも前3ヶ月となると私は7月中旬から育休明けで職場復帰しているので7月の日数も含まれて割られると少ないのは当たり前になってしまいます。 今まで月でも最高3日程度しか有給を使わなかった(しかも正社員)なので今回パートになって初めてわかりました。これは違法でもないのでしょうか…

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回答(4件)

  • 「前3ヶ月の給与合計÷3ヶ月の月数になります」とありますが、月数ではなく3か月の暦日数です。その間育児休業されていますので、その休業日数とその間に受けた賃金は省いて計算ですので、休業の影響をのぞかないのは違法です。 また、最低保証額があり、賃金が時給、日給、出来高払いなどは、それら以外を除いた総額を労働日数で割った6割と、それら以外を暦日数で除した額の合算額の方が高い場合はその額を適用します。複雑な計算を経ますので、計算過程の開示を要求されてください。 就業規則も、周知せねば違法ですので、掲示するなり要求のうえ、閲覧しましょう。

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  • 平均賃金での計算法的に認められてるので違反ではありません。 正社員は通常、パートは平均と分ける事も可能です。 就業規則は個別には渡されませんが、見れる場所においておかなくてはならない事になってますので、何処にあるか聞いてみてください。

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  • 「前3ヶ月の給与合計÷3ヶ月の月数になります。」とありますが、月数ではなく3か月の暦日数です。 ただし、最低保証額があって、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で割って6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します。 平均賃金について(神奈川労働局のWEBページ) https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html 労働基準法第106条第1項により、使用者は就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなりません。

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  • パートです。 1日働いた金額(契約してる時間)と有給1日分の金額を比べると、200円位有給1日の方が高いです。 何故かわかりませんが。 過去3ヶ月......の事は言われた事ないですし、就業規則にもうちの会社は書いてありません。

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