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「今後106万の壁撤廃の方向へ」のニュースが流れていますが、現在週20時間以上で働いている本人が週20時間未満で働きたい…

「今後106万の壁撤廃の方向へ」のニュースが流れていますが、現在週20時間以上で働いている本人が週20時間未満で働きたいと申し出るのはあると思いますが、経営者が厚生年金を負担したくない為に週20時間未満で働いてくれと雇用条件を変えてきたら、法律上は違法にはならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約条件は。労使の合意があって成り立ちますから 雇用側 労働側が 双方合意すれば、問題はないです。 もちろん、一方的な雇用条件の変更は違法です ただ、現実的に、シフト制の労働が多いですから シフトをいれないようにする などで調整すると・・・ この問題は、2016年に短時間労働者の加入が始まった時 から実際にある話です ついに、51名が撤廃で、20時間でみんな加入になるという 話ですから。 2016年 501名 88000円 20時間 2022年 101名 88000円 20時間 2024年 51名 88000円※ 20時間 202X年 20時間 ※ 最近の最低賃金だと 週20時間はたらくと 時給1011円くらいで、88000円突破しますので 大都市圏では、すでに88000円は意味ないです 当初は、社保加入したくない労働者と 加入させたくない経営者の 考えは一致することが多いようです ですが、社保加入が当たり前になってくると、経営側も 社保加入を受け入れざるを得なくなってくるみたいですね。 (人材があつまらないから) 50名未満で 主婦パートが多い事業所の影響は大きいでしょうね フランチャイズのコンビニとか。

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