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労働基準法について勉強しています。 労働時間の上限について、テキストに週40時間を越えた場合の労働について、以下の説明文がありました。--------------------------------- 週40時間を越える労働は、特別条項付き36協定を締結することで、労働を課すことが可能。 「特別条項」・・・労働基準法で定められた、上限時間を越えて時間外労働を課す際に労使間で締結しなければいけない条項。現行制度では、年6回以内かつ、予見できない臨時的な業務量の増加等に伴う場合に締結が許される。 --------------------------------- これは、1回あたりの労働時間は8h以下で、年6回まで、休日出勤がOK、という意味でしょうか?
「労働基準法で定められた上限時間」は、具体的にどのような内容を指していますか?
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テキストの誤りか、転記の際の間違いですね。 「週40時間を超える労働は、・・・・」の部分は、「週45時間ないし42時間を超える法定時間外労働は、」となるかと思います。 「特別条項」・・・のところは、合っています。 意味としては、 ① 1日8時間、1週40時間を超える労働をする場合には、36協定が必要で、かつ、その超える時間が、月45時間(1ヶ月を超える期間による変形労働時間制の場合には42時間)、年間360時間(〃 320時間)を超える労働が必要な場合には、「特別条項付きの36協定」を締結する必要がある。ただし、月45時間(〃)を超えられるのは年間に6回(6ヶ月)以内となる。ということ。 休日出勤はそもそもの36協定にて上限は特になく協定により定めることが可能。 です。
>1回あたりの労働時間は8h以下で 8時間というのは1日の法定労働時間で、時間外労働の制限時間ではありません。 >年6回まで 年6回までというのは月の時間外労働時間が45時間を超える月の回数制限のことです。36協定を締結しても月の時間外労働時間は45時間が限度ですが、特別条項を付けることで月45時間を超える時間外労働をさせることが可能になります。ただし、年6回までです。 >休日出勤がOK 休日出勤は特別条項がついていない36協定でもさせることが可能です。
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