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派遣労働に関する質問です。 労働者の就業規則の賃金の構成に通勤手当の記載があり 就業開始前から通勤手当の申請もなく、…

派遣労働に関する質問です。 労働者の就業規則の賃金の構成に通勤手当の記載があり 就業開始前から通勤手当の申請もなく、実際当該手当の 支給はありません。ちなみに、労使協定の対象となる派遣労働者でない事を 労働条件通知書(兼)就業条件明示書に記載があります。 また、派遣先の通常の労働者また当該派遣労働の前任者 へ通勤手当の支給がある事を確認しています。 この件について応募前に派遣元へ問い合わせたところが 労基法等の元に通勤手当の不支給は認められている等と 訳の分からない返答がありました。 このようなことから、さっそく労基署へ何度も相談の上 厚労省の「労働基準関係情報メール窓口」から通勤費の 不支給の実態を元に情報提供をしました。 しかし、数ヶ月経過後も何ら労基署から派遣元へ調査が 入った様子もありません。 この様な場合は以降どのように対応したらよいのでしょ うか?

補足

労使協定の対象となる派遣労働者ではない、いわゆる 協定派遣ではない派遣労働者の場合は、当該労働者の 就業規則の賃金の構成に記載があるとおり通勤手当の 支給はされるべきと考えます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、労基署の情報提供ページは、通報受付窓口でなく、そこにもかかれてあるとおり単なる違法企業の情報蓄積データベースにお蔵入りして、監督官が次に訪問する企業について、何かタレコミがないか、そのときになって調べるにすぎません。 本題に戻ります。協定派遣でないということは、原則の派遣先同一労働同一賃金です。派遣先の同種の業務に従事している労働者と同一待遇であるべきで、ただ派遣元義務でなく、努力義務にとどまります。 まずは、派遣元に問い合わせ、派遣先から待遇情報を照会してください。情報量としては派遣先就業規則分の分量があります。そこに通勤手当の支給基準も載っていることでしょう。情報うけずに派遣することは禁じられています。提供受けていないことが判明したら、派遣元を監督する労働局需給調整と名のつくセクションに通報ください。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/madoguchi.html また、努力義務にとどまるので、応じない派遣元には民事案件として最終的には裁判に提訴して解決することになります。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • この件については、以下のように対応することをお勧めします。 ・まず、派遣元に対して文書で通勤手当の支給を求める。労働基準法第37条では、通勤手当は賃金に含まれるため、就業規則に定められていれば支給されるべきです。派遣元の主張が法的根拠に基づいているかを確認し、根拠がなければ支給を求める。 ・派遣元から適切な対応がない場合は、都道府県労働局に申告する。労働基準監督署に加えて、総合労働相談コーナーにも相談し、是正勧告を求める。 ・上記でも解決しない場合は、民事訴訟を検討する。通勤手当の支払いを求める賃金請求訴訟を起こすことができる。 ・最終的には、労働組合や労働相談団体に相談し、組織的な解決を図ることも一案です。 法的根拠に基づいて粘り強く交渉し、権利を主張し続けることが重要です。労働局への再三の働きかけや、必要に応じて司法判断を仰ぐことをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 通勤手当の不支給については、まず労働基準法や派遣法に基づく権利を確認することが重要です。派遣元に再度詳細な説明を求め、納得できない場合は、労働組合や弁護士に相談することを検討してください。また、労基署への再度の相談や、他の労働者の事例を集めて証拠を強化することも有効です。問題が解決しない場合は、法的手段を考慮することも一つの方法です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1132783966 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1359056483 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13244982563 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14295403474 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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