解決済み
アルバイト・パート勤務先で加入条件を満たしていても厚生年金保険や雇用保険、会社の健康保険に未加入です。今朝、「106万円の壁」が撤廃され、従業員数に関わらず厚生年金に加入する報道がありましたが、勤務先でも厚生年金に加入となった場合、雇用保険や会社の健康保険に未加入のままという可能性もあり得るのでしょうか? また、その様な事が可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。
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厚生年金と健康保険はセットです。 法令無視の会社もありますからまず厚生年金に加入させない可能性はあり得ます。 可能かどうかですが、年金事務所による立入検査・認定による加入手続きがありますので、ずっと加入させないということは難しいと思われます。 日本年金機構の取り組み https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/torikumi/20150120.html
その報道は、厚労省の内部での検討事項を一部メディアに漏らしたって段階のものですから、全体像を厳密に推察するのは、時期尚早と感じます。 とは言え、週20時間以上の勤務、がキーですね。 現在でも週20時間以上だと、雇用保険には加入せねばなりません。 報道されたのは、厚生年金も週20時間で加入、ってことです。学生は除きますが、バイト・パートの主婦とかは、週20時間以上の契約をしたらば、雇用保険にも加入だし、厚生年金にも加入って意味です。 健康保険のことは報道にありませんが、年金制度を担当してる部署が漏らした情報だからでしょう。現実には、健康保険も同時加入に違いありません。と言うのは、一般的に厚生年金のみ加入させる手続きはされないからです。むしろ、健康保険の手続きに付随して厚生年金の手続きがされてるのが現実です。当然に、セットで処理されると推察します。 結果、 ・週20時間以上勤務だと、雇用保険・健康保険・厚生年金にセットで加入 ・週20時間未満勤務だと、どれにも加入できない って世界になると私は予想します。(学生以外については)
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